ダイレクト・メール発送料金をすこしでも安くしたい場合に利用されているのが広告郵便です。
広告郵便は、郵便局に事前申請することで、適応される割引制度のことで、通常の郵便料金よりも11%から48%の割引もできます。
但し、割引が適応されるには様々な条件を満たしている必要がありますので、一度も広告郵便物の申請の経験がない方、郵便料金のコスト削減を少しでも実現したい方は、以下の条件をよく理解し、申請するようにしてください。
ご利用の条件1・事前の承認等
まず通常郵便ではなく、広告郵便であるということを承認してもらうために事前に申請書の提出を行いましょう。
承認請求書は、各郵便局で受け取ることができますので、必要事項を記入し、DMなど印刷物の見本を添付して提出してください。
審査の後、承認をうけることがありますが、各郵便局によって審査基準がやや異なります。
郵便局の審査の特長をよく理解している代行業者を利用するというのも、スムーズな条件クリアの手段です。
ご利用の条件2・郵便物の種類
申請書に添付する広告郵便は、定形郵便物、定形外、その他通常ハガキや往復はがきのいずれかに限られています。
例えば、郵便区内特別郵便物、選挙運動用などのハガキは対象外となっていますので、注意をしましょう。
ご利用の条件3・形状・重量・取り扱い
一度に大量のDM発送を行なっている企業や個人事業者で、広告郵便物として申請する場合、その全てのDMが同一でなければなりません。
同一とは、形状や重量、取り扱いなどの種類がすべて一緒であることが条件となりますが、一部例外がありますので、事前に確認してください。
ご利用の条件4・差出通数
差し出し枚数に応じ割引率が異なります。
1回で2000通以上が最低必要で、その場合の割引率は定形、定形外で15%、ハガキで11%となり、月間差し出し枚数1万通で23%、と枚数に応じ割引率がさらにアップします。
ご利用の条件5・事前区分等
郵便局でDMを発送する場合、送り先の郵便番号が記載されていますが、それを事前に区分しておくことでさらに割引率が加算されます。
区分の仕方については、事前に確認するようにしてください。
ご利用の条件6・バーコード
受取人の住所などを示すバーコード印字がある郵便物についても割引が適応されます。
但し、部数が1000通以上となっていますので、注意をしましょう。
バーコード印字については、自社でパソコンに取り入れる必要があります。
以上に上げた条件を全て満たし、一度に発送する件数が多ければ多いほど、割引率がアップします。
ただしこれらの条件をすべてクリアするには、大変な作業が必要です。
一括で業務対応している広告郵便代行業者を利用するとコスト削減と業務効率化が可能となるでしょう。
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